土佐備長炭一 ブログ

知っていますか?土佐備長炭の「海外進出」について

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 高知県安芸市で土佐備長炭と薪の製造と販売をしている土佐備長炭一の近藤寿幸です。

 今回は「土佐備長炭の世界進出」について、とても重要な「飛行機搭載」についての話です。写真がなく文章だけですがご一読いただけると幸いです。

「土佐備長炭の飛行機搭載について」

 前回の記事で書いた通り、実は備長炭は原則航空機に搭載することができません。理由は備長炭自体が可燃物であること、備長炭を粉末にすると火薬の原料(黒色火薬の原料は木炭、硫黄、硝石)となり得るためです。そのためテロ対策の観点から備長炭は搭載が拒否されてしまいます。ただ、例外的に可燃物として備長炭の搭載が許可される場合があります。

 それが、「和歌山県木炭協同組合の発行するシールが貼付された備長炭の箱については、航空機への搭載を許可する。」というものです。許可された理由が「備長炭は火が着きにくく、ライターで炙った程度では変化がないこと。」「備長炭は硬質であり、粉末にするのが容易でないこと。」です。

 そうですね、この理由は非常に納得できますし、個人的に備長炭でテロを起こすことは、木の棒と木の板を擦ってテロを起こすのと同じくらい難しいことだと思います。これら備長炭の性質は紀州と土佐で違いはありません。

 ではなぜ、紀州備長炭のみが航空機に搭載することが可能なのでしょうか?気になったので和歌山県林業振興課に問い合わせてみました。紀州備長炭が航空機に搭載可能になった経緯は以下の通りです。

①平成9年に和歌山県で熊野博覧会が開かれ、全国各地からお客さんが集まる
②お土産に紀州備長炭が用意されるが、飛行機で来られたお客さんは、そのお土産を持ち帰ることが出来なかった。
③その出来事を受け、平成12年に和歌山県が紀州備長炭を日本海事検定協会に持ち込み、試験をクリアし、同年、和歌山県林業振興課が航空局に知らせた
④航空局から各航空会社に紀州備長炭の航空機搭載を許可する旨を伝えたが、周知が行き届かず、ある航空会社で紀州備長炭が搭載拒否される事例が発生した。
⑤その後、何か目印になるものが必要となり和歌山県木炭協同組合がシールを発行、シールが貼付された備長炭の箱については以後問題なく空輸されている。

 以上が、紀州備長炭が航空機に搭載可能になった経緯です。実はこれも森本生長さんが過去に同じことをしています。日本海事検定協会から安全性が証明されていますし土佐備長炭用のシールもあるんです。

 しかし、現在土佐備長炭は航空機に搭載できません。その理由は「航空法で決められている以上、安全性が証明されても備長炭は搭載できない」です。なので現在海外輸出の主たる手段は船便です。紀州備長炭が搭載可でその他備長炭は搭載不可。深掘りする必要がありそうです。

 それにしても生長さんの行動力は凄いですね。「無形文化財指定」についてもそうですが、高知県の炭焼きさんで一番将来を考えて行動されている方だと思います。

 土佐備長炭の「無形文化財指定」と「世界進出」どれも土佐備長炭に携わる多くの方々と林副連携を後押しする大きな力になることは間違いないと確信しています。

 飛行機搭載ついて、僕たちにできることがないか探っていきます。誰か知恵がある方がいましたらお力添えを頂きたいです。

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